お知らせ

2026.10.30

未分類

50人未満の事業場でも必要な安全衛生管理 ― 安全衛生推進者等の役割

労働者が安心して働ける職場をつくるためには、事業場の規模に関わらず、安全と健康を守るための管理体制を整えることが重要です。

労働安全衛生法では、常時使用する労働者数によって、安全衛生管理を担当する者の選任が定められています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者や衛生管理者、産業医などの選任が必要になります。

一方で、常時10人以上50人未満の事業場でも、業種によっては**安全衛生推進者または衛生推進者(安全衛生推進者等)**を選任することが義務付けられています。

安全衛生推進者等の役割

安全衛生推進者等は、職場における危険や健康障害を防止するため、次のような業務を担当します。

・労働災害を防止するための安全対策
・労働者への安全衛生教育の実施
・健康診断など健康管理に関する取り組み
・災害発生時の原因調査や再発防止対策
・リスクアセスメントの実施
・安全衛生計画の作成、実施、改善

安全衛生推進者等は、単に名前だけを登録する役割ではなく、職場の危険を見つけ、改善につなげる重要な役割を担っています。

選任が必要となる主な業種

建設業、製造業、運送業、林業、電気・ガス業、自動車整備業など、安全面での管理が特に重要となる業種では、安全衛生推進者の選任が必要です。

また、その他の業種では衛生推進者の選任が必要となる場合があります。

小規模事業場こそ安全管理が重要

50人未満の事業場では、安全衛生委員会の設置義務はありませんが、安全や衛生に関する事項について、働く人の意見を聞く機会を設けることが求められています。

また、産業医の選任義務がない事業場でも、労働者の健康管理について医師や保健師などへ相談できる体制づくりが望まれています。

労働災害は、大きな事故だけではありません。日々の小さな危険への気付きや改善の積み重ねが、重大な事故の防止につながります。

安全衛生管理を「形」だけで終わらせないために

安全衛生推進者等の選任は、法律上の義務を満たすだけが目的ではありません。

現場の危険を把握し、作業者の声を聞き、より安全な職場環境へ改善していくことが本来の目的です。

OTG講習センターでは、資格取得のための講習だけでなく、現場で役立つ安全意識の向上を大切にした教育を行っています。

安全な職場づくりは、一人ひとりの意識と日々の取り組みから始まります。

お知らせ一覧に戻る