お知らせ

2026.02.15

お知らせ

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

テールゲートリフター操作業務に関する特別教育の義務化について

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用した荷の積み卸し作業において、
操作方法や危険性を十分に理解しないまま作業を行ったことによる事故が全国で発生しています。

具体的には、

  • テールゲートリフターからの墜落・転倒

  • 荷の崩壊・倒壊による負傷事故

などの災害が報告されています。

このような状況を踏まえ、
荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作業務は、
労働安全衛生法第59条第3項に基づく「安全又は衛生のための特別教育」が必要な業務として追加されました。

施行日

令和6年2月1日

今後、事業者は対象となる労働者に対し、
テールゲートリフターの構造・操作方法・危険性および安全対策について、
所定の特別教育を実施することが義務となります。

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