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2026.08.25

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クレーン特別教育を受けると何が運転できる?資格の範囲を分かりやすく解説

「クレーン特別教育を受ければ、どんなクレーンでも運転できるの?」
受講をご検討されている方から、このようなご質問をいただくことがあります。

実は、クレーン特別教育で運転できる機械には範囲があります。

クレーン特別教育で運転できるもの

クレーン特別教育を修了すると、つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に従事できます。対象となるのは、主に工場や倉庫などに設置されている天井クレーンや橋形クレーンなどです。

運転できないもの

次の機械は、この特別教育だけでは運転できません。

  • つり上げ荷重5トン以上のクレーン
  • 移動式クレーン(トラッククレーン・ラフタークレーンなど)
  • デリック

移動式クレーンは別の資格区分となっており、1トン以上5トン未満であれば「小型移動式クレーン運転技能講習」、5トン以上は「移動式クレーン運転士免許」が必要です。

玉掛け資格も必要?

クレーンを操作するだけでなく、荷にワイヤーロープなどを掛けたり外したりする「玉掛け作業」を行う場合は、別途資格が必要です。

  • 1トン以上の荷の玉掛け:玉掛け技能講習
  • 1トン未満の荷の玉掛け:玉掛け特別教育

クレーン運転資格と玉掛け資格は別の資格ですので、現場によっては両方の資格が必要になります。

こんな現場で活躍しています

クレーン特別教育は、次のような職場で活用されています。

  • 製造工場
  • 鉄工所
  • 製鉄所
  • 倉庫・物流施設
  • 機械整備工場

荷物の搬送作業を安全に行うため、多くの現場で必要とされる資格です。

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