2026.09.30
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「保護具着用管理者講習とは何ですか?」
「保護具着用管理者の選任は義務ですか?」
「2024年の法改正で何が変わったの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2024年(令和6年)4月の法改正により、一定の化学物質を取り扱う事業場では保護具着用管理者の選任が必要となりました。そのため、多くの企業で「保護具着用管理者講習」への関心が高まっています。
保護具着用管理者とは、労働者が使用する呼吸用保護具・保護手袋・保護眼鏡・保護衣などの保護具を適切に管理し、正しく着用できるよう指導する担当者です。
化学物質による健康障害を防止するため、職場において重要な役割を担います。
次のような事業場では、リスクアセスメントの結果、保護具の使用が主なばく露防止対策となる場合、保護具着用管理者の選任が必要です。
特に、有機溶剤や粉じん、特定化学物質を取り扱う職場では、保護具の適切な管理が欠かせません。
講習では、次のような実務に役立つ内容を学びます。
講習を受講することで、次のようなメリットがあります。
OTG講習センターでは、保護具着用管理者講習を実施しています。
法令に精通した講師が、2024年法改正の内容や現場で役立つ保護具の管理方法を分かりやすく解説します。
「保護具着用管理者の選任が必要か分からない」
「自社に必要な講習を知りたい」
そのようなご相談もお気軽にお問い合わせください。お客様の業種や作業内容に合わせて、最適な講習をご案内いたします。
Q. 保護具着用管理者の選任は義務ですか?
A. リスクアセスメントの結果、保護具の使用が主なばく露防止対策となる事業場では、保護具着用管理者の選任が必要です。
Q. どんな保護具が対象ですか?
A. 防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣などが対象です。
Q. 建設業でも必要ですか?
A. はい。石綿作業、塗装、有機溶剤、粉じん作業など、化学物質を取り扱う現場では必要となる場合があります。