2026.08.25
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「クレーン特別教育を受ければ、どんなクレーンでも運転できるの?」
受講をご検討されている方から、このようなご質問をいただくことがあります。
実は、クレーン特別教育で運転できる機械には範囲があります。
クレーン特別教育を修了すると、つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に従事できます。対象となるのは、主に工場や倉庫などに設置されている天井クレーンや橋形クレーンなどです。
次の機械は、この特別教育だけでは運転できません。
移動式クレーンは別の資格区分となっており、1トン以上5トン未満であれば「小型移動式クレーン運転技能講習」、5トン以上は「移動式クレーン運転士免許」が必要です。
クレーンを操作するだけでなく、荷にワイヤーロープなどを掛けたり外したりする「玉掛け作業」を行う場合は、別途資格が必要です。
クレーン運転資格と玉掛け資格は別の資格ですので、現場によっては両方の資格が必要になります。
クレーン特別教育は、次のような職場で活用されています。
荷物の搬送作業を安全に行うため、多くの現場で必要とされる資格です。
OTG講習センターでは、法令に基づいた分かりやすい講習を実施しています。
「自分の仕事にはどの資格が必要なの?」
「クレーン特別教育で大丈夫?」
このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。受講される方の仕事内容に合わせて、最適な資格をご案内いたします。