2026.05.15
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建設業・製造業・設備業などの現場では、
「資格あります」
「前の会社でやってました」
というやり取りだけで現場に入ってしまうケースも少なくありません。
しかし実際には、
会社側にも“資格・教育内容を確認する責任”があります。
例えば、
は、それぞれ対象作業や法的位置づけが異なります。
「なんとなく持っている」ではなく、
を確認することが重要です。
「フルハーネスを持っている=OK」ではありません。
高さや作業内容によっては、
特別教育の受講が必要になる場合があります。
グラインダー作業でも必要になる教育です。
「少し削るだけだから不要」と思われがちですが、
対象作業になるケースがあります。
職長教育は“受けたら終わり”ではありません。
現場管理・リスクアセスメント・法改正など、
定期的な能力向上教育も重要視されています。
足場の組立て・解体・変更作業では、
特別教育が必要になる場合があります。
「足場に乗るだけ」と、
「組立て等作業」は意味が異なります。
林業だけでなく、
などで使用されることも増えています。
実は、特別教育や安全衛生教育が必要になるケースがあります。
作業主任者資格を持っていても、
法改正・災害事例・安全基準は変化しています。
そのため、能力向上教育による“学び直し”が重要です。
近年は、
が進んでいます。
そのため、
「本人が持っていると言った」だけではなく、
会社として確認・管理することが重要になっています。
OTG講習センターでは、
について、現場目線でわかりやすくご案内しています。
「この作業に必要な資格は?」
「特別教育と技能講習の違いは?」
「能力向上教育は必要?」
など、お気軽にご相談ください。
企業単位でのご相談・開催相談にも対応しています。