労働安全衛生法第60条の3に基づき、現場において指導・監督的立場にある職長等に対し、一定期間(おおむね5年)ごと、
または設備等の変更時に「能力向上教育」を実施することが、厚生労働省の指針(能力向上教育指針)により示されています。
■ 本教育の法的根拠と目的
労働安全衛生法では、事業者は労働災害の防止を図るため、
職長等に対して必要な教育を行うよう努めなければならないと定められています。
特に変化の激しい建設現場において、最新の安全管理知識やリスクアセスメントの手法を再習得することは、
事業者の安全配慮義務を履行する上で極めて重要です。
■ 5年ごとの再教育が推奨される理由
厚生労働省の通達(基発第0326001号)により、初回の教育修了後、
おおむね5年ごとに再教育を実施するよう指針が示されています。
これに基づき、現在多くの主要ゼネコン等の作業現場では、
「修了後5年以内」の教育受講が現場入場資格の事実上の必須要件となっています。
建築業・製造業等(日本国籍・外国籍)定期的に講義は行っておりますので、ご参加の程よろしくお願いいたします。